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(2)○○営業所 副運航管理者 1人
運航管理補助者 若干人
(3)○○営業所 副運航管理者 1人
運航管理補助者 若干人
2 本社及び各営業所の管理する区域は、次のとおりとする。
(例)
(1)本社 ○○〜○○航路全域
(2)○○営業所 ○○〜○○航路全域、○○〜○○航路○○以東
(3)○○営業所 ○○〜○○航路○○以西
第3章 運航管理者及び運航管理員の選任等
(運航管理者の選任)
第5条 社長は、海上運送法施行規則第7条の2第2項各号の一に該当する年令25才以上の者で、運輸大臣の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者以外のものの中から運航管理者を選任する。
(運航管理者の解任)
第6条 社長は、運航管理者が次の各号の一に該当することとなったときは、当該運航管理者を解任するものとする。
(1)運輸大臣の解任命令が出されたとき
(2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき
(3)運航管理規程に違反する等により、運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(運航管理員の選任及び解任)
第7条 社長は、運航管理者の推薦により運航管理員を選任する。
2 社長は、運航管理者の意見を聴いて運航管理員を解任する。
(運航管理者代行及び副運航管理者代行の指名)
第8条 運航管理者及び副運航管理者は、運航管理員の中から運航管理者代行又は副運航管理者代行を指名しておくものとする。
2 前項の場合において、運航管理者及び副運航管理者は、それぞれ2人以上の者を順位を付して指名することができる。
第4章 運航管理者及び運航管理員の勤務体制
(運航管理者の勤務体制)
第9条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として本社に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは運航管理員と常時連絡できる体制になければならない。
2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と本社の運航管理員との連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間、前条第2項の順位に従い運航管理員が自動的に運航管理者の職務を代行するものとする。
(副運航管理者の勤務体制)

 

 

 

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